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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、X(抗告人)との間で、XのAに対する売掛債権について、その支払いのために電子記録債権(以下「本件電子記録債権」という)を発生させた。その後、Y(相手方)は、Xに対する仮執行宣言付判決を債務名義として、上記の売掛債権について差押・転付命令の申立てをし、執行裁判所は差押・転付命令を発し(以下、この転付命令を「前件転付命令」という)、これらはAおよびXに送達され、その後確定した(以下、上記の売掛債権を「本件被転付債権」という)。もっとも、Aは、Xに対して本件電子記録債権の支払いをし、Yに対しては本件被転付債権の支払いをしなかった。¶001
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山木戸勇一郎「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)174頁(YOL-B0277174)