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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
長期信用銀行であるY(被告・被控訴人・上告人)は、昭和52年10月1日、証券会社Aとの間で、手形貸付、証書貸付その他一切の取引に関して生じた債務の履行に適用されるものとして、銀行取引約定(以下「本件約定」という)を締結した。本件約定には、Aについて会社更生手続開始の申立て等があったときは、Yから通知催告等がなくてもYに対する一切の債務について当然に期限の利益を失う旨、Aが期限の利益の喪失等の事由によって、Yに対する債務を履行しなければならない場合には、Yはその債務とAの預金その他の債権とをいつでも相殺することができる旨の定めがあった。¶001
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高田晴仁「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)172頁(YOL-B0277172)