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事実の概要

Xら(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、昭和62年3月から昭和63年3月にかけてY(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)との間で終身型の変額保険契約を締結し、保険料全額を一括払いした。ところが、その後の運用実績の低迷により、解約返戻金が払込保険料を下廻ることとなった。Xらは、Yの従業員の勧誘行為には変額保険の危険性についての説明義務違反があったとして、契約を解約しないまま不法行為または債務不履行にもとづき、払込保険料と口頭弁論終結時の解約返戻金との差額の賠償を求めた。¶001