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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は投資システム開発等を業とする株式会社であり、システム開発等に要する資金調達のためとして、平成24年3月から同27年11月にかけて合計203回にわたり、社債権者(各1名)に対し社債を発行した。そのほとんどは、利息制限法1条所定の制限利率を超過した利息を定めていた。A社は、平成28年4月に破産手続開始決定を受けた。Y(被告・被控訴人・被上告人)は、A社から募集事項(会社676条)に従って割当てを受け、平成24年に2000万円を払い込み、平成27年まで制限利率を超える利率の利息の支払および社債の償還を受けた。A社の破産管財人X(原告・控訴人・上告人)は、制限利率を超えて支払われた利息はいわゆる過払金であるとして不当利得返還請求訴訟を提起した。訴訟上、同法の適用対象は「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約」であることから、社債契約上の債権が同法の適用対象となるかが問題とされた。¶001
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松井智予「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)170頁(YOL-B0277170)