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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、外国為替取引を行うことを業とするY(被告)の従業員から、平成16年10月に外国為替証拠金取引の勧誘を受け、同年11月に、1000万円を、同年12月に株券を証拠金としてYに預託することで、Yとの間で豪ドルの外国為替証拠金取引(本件取引)を開始した。本件取引は、同月に弁護士の介入により終了し、YからXに対し、清算金732万円あまりと株券が返還された。本件取引は、取引所での立会いで値段を決める取引ではなく、インターバンクレートを参考にYが提示する独自の為替レートによって値段が決まる相対取引であった。なお、翌平成17年6月に、Xの妹AによりXの後見開始が家庭裁判所に申し立てられ、Xが統合失調症の慢性期にあるとの鑑定書などに基づき、AがXの成年後見人に選任されている。¶001
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森田果「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)154頁(YOL-B0277154)