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事実の概要

A社製中古コンピュータの売買・保守等を事業内容としているX(原告・控訴人、提訴時には清算手続中)は、A社製等の中古コンピュータのユーザーB・C・D・Eとの間で保守契約を締結していた。Xは、ユーザーの中古コンピュータに故障が発生し、A社等に支払う修理費が、ユーザーから受け取る保守料を上回るリスクをヘッジするために、A社製等の中古コンピュータを保険の目的とし、自らを保険契約者、B・C・D・Eを被保険者、Y(被告・被控訴人)を保険者とする、損害保険の一種である動産総合保険契約を締結した。Xは、これらのコンピュータが故障し、修理費用が発生したとして、任意的訴訟担当によって、Yに対し保険金の支払を求めて提訴した。第一審では、Xによる任意的訴訟担当は商法629条の趣旨を潜脱し認められないとして訴えが却下されたので(東京地判平成7・10・3判時1579号138頁)、X控訴。¶001