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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1) 請求の概要
本件は、原告X1・X2・X3が、被告Y1・Y2に対して、契約の無効に基づく不当利得返還請求権(原審・本判決でも簡単に否定されており、以下省略)、説明義務違反による不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償請求権、金融商品取引法(以下、金商法)上の責任(Y1は17条、Y2は18条)を根拠に、金銭の支払を請求した事案である。背景となったのは、以下の事実である。¶001
(2) 背景事実
すなわち、X1は、(a)不動産賃貸業等を目的とする株式会社Bの取締役であり、同業のX3の顧問でもあったほか、平成22年4月14日時点で投資信託に対する5年以上の投資経験があった。また、X2はX1の子である。他方、Y1は銀行、Y2は投資信託業者であって、Y1はY2の組成した投資信託を販売していた。¶002
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西内康人「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)148頁(YOL-B0277148)