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事実の概要

Aは、昭和56年ころから、Y(被告・被控訴人・上告人)の子会社であるBから、石油製品を継続して購入していた。AとBは、昭和61年2月12日、BのAに対する石油製品販売に関し、手形小切手の不渡りなどの「Aについて信用を悪化させる所定の事由が生じた場合において、BのAに対する債権につき期限の利益を喪失させ、他方AのYに対する債権につき期限の利益を放棄して、相殺適状を生じせしめ、その後のBの相殺の意思表示によって右相殺適状のときまで遡って相殺の効力を生じさせるものすなわちいわゆる相殺予約を定めた」合意をした(以下、この合意を「本件相殺予約」という)。同年3月20日、A振出しの約束手形が不渡りとなった。¶001