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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、平成2年5月1日および平成3年11月21日に、Y保険会社(被告・控訴人・上告人)との間で、Aを保険契約者兼被保険者、X(原告・被控訴人・被上告人)を保険金受取人とする各生命保険契約(以下「本件各保険契約」という)を締結した。本件各保険契約に係る約款(以下「本件約款」という)には、保険金請求権の時効による消滅について、保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合に消滅する旨の定め(以下「本件時効消滅条項」という)があった。¶001
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米倉暢大「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)184頁(YOL-B0271184)