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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
銀行X(原告・控訴人・上告人)、スーパーマーケットZ(上告補助参加人)および商品納入業者A(訴外)は、平成4年12月8日、AがZとの間の継続的取引によって取得する売掛金債権を担保のためXに譲渡し、XはAに対し別途締結した当座貸越契約に基づき上記売掛金債権残高を貸越極度額として貸付けを行うことなどを内容とする一括支払システムに関する契約(以下「本件契約」という)を締結した。¶001
本件契約においては、Xに担保のために譲渡された売掛金債権について、国税徴収法(以下「法」という)24条に基づく告知が発せられたときは、これを担保としたXの当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した売掛金債権は当座貸越債権の代物弁済に充てることなどを内容とする合意(以下「本件合意」という)がされている。¶002
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神山弘行「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)130頁(YOL-B0277130)