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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X社(原告)は、プラスチック原材料の輸出を業とする有限会社である。昭和61(1986)年12月中旬頃、X社は、浄水器の制作を行う訴外A社らから、A社を輸出者とする輸出取引に関して、訴外B銀行が発行した信用状(以下「本件信用状」という。額面金額は、約91万米ドル)について、X社の取引銀行に買い取ってもらうよう依頼を受けた(X社は、回収手数料として金額の2.5パーセントを収受することとなっていた)。同月29日朝、X社は、取引銀行であるY銀行(被告)横浜支店に対し、本件信用状の原本、A社を振出人とする為替手形および付属書類一式(船荷証券を除く。以下、一体として「本件荷為替手形」または「本件手形」という)を提出して買取りを依頼し、同午後、Y銀行から買取代金として額面金額に相当する約1億4000万円が入金され(以下「本件買取り」という)、翌30日には、X社からA社らに手数料を除く残額が交付された。本件買取りの時点では、本件荷為替手形には信用状条件との不一致(ディスクレ)はなく、Y銀行横浜支店担当者は、発行銀行であるB銀行への照会(ケーブルネゴ)は実施しなかった。¶001
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笹岡愛美「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)118頁(YOL-B0277118)