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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、昭和62年5月1日、自己を被保険者、子の一人であるBを保険金受取人とする生命保険契約をY生命保険相互会社(被告・被控訴人)との間で締結した。当該保険契約は、保険期間を終身、保険金額を死亡保険金3000万円および変動保険金の合計額とするものであり、Yの保険約款には、支払事由が発生した日から3年間請求がないときは保険金請求権が消滅する旨が規定されていた。¶001
平成5年12月12日にAが死亡したところ、平成9年2月24日頃になって保険金受取人であるBは保険金請求権を放棄した。他方で、Aの死亡によってBをはじめとするAの子らが相続人となったが、いずれも相続を放棄した。そのため、Aの兄弟姉妹であるX1~X5(原告・控訴人)が相続人となった。¶002
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笹岡愛美「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)148頁(YOL-B0271148)