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事実の概要

有限会社X(原告・被控訴人・被上告人)は、生命保険会社Y(被告・控訴人・上告人)との間で、代表取締役Aを被保険者、Xを保険金受取人とする集団扱定期保険契約を締結した。この保険契約には、「被保険者が、保険契約者又は保険金受取人の故意により死亡した場合には、Yは死亡保険金を支払わない」とする免責条項が含まれていた。Aの妻Bは、Aの女性関係に悩んでいたが、自宅において、故意にAの頭部を殴打し、Aは、頭部打撲による脳挫傷で死亡した(Bは、Aを死亡させた直後に自殺した)。¶001