事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、北海道N市の第三セクターであり、N市および北海道の指定管理者として公共施設の管理運営等を行う株式会社である。Y(被告・控訴人=附帯被控訴人)はファクタリング業等を営む株式会社である。Xが運転資金の調達が必要な状況に追い込まれた際、Xの支配人であったAは粉飾決算の発覚を恐れて金融機関からの借入れを選択せず、代わりに、Xが公共施設の管理運営業務に関して北海道やN市に対して有する指定管理料等の請求権をファクタリング業者であるYに譲渡することで資金を得ることとし、これらの請求権をYに譲渡し、後日これを買い戻すという取引を8回繰り返した(これらの債権譲渡を「本件債権譲渡1~8」という)。本件債権譲渡1~8に際しては、必要とする資金額をAがYの支配人であったBに伝えると、譲渡すべき債権の額面の合計額および譲渡代金をBがAに伝え、Aは伝えられた内容を記載した買取申込書をBに交付した。本件債権譲渡1~8で譲渡された債権の額面金額(Xの買戻代金と一致する)とYから支払われる譲渡代金との差額の割合は、1件目が18.46%、他はいずれも20%超であった。Aは、この取引は指定管理料等を担保にした高利の融資であると認識していたが、他に資金調達の方法もなく、Bから告げられるままにこれらを承諾した。¶001