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事実の概要

本件は、株式会社Aの名称で、「給料ファクタリング」と称する取引(以下「本件取引」という)をその顧客との間で繰り返し行っていた被告人が、登録を受けないで貸金業を営んだという貸金業法(47条2号、11条1項、3条1項)違反、および、業として1日当たり0.3パーセント(年109.5パーセント)の利率を超える高金利の利息を受領したという出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。5条3項後段)違反に問われた事案である。¶001