事実の概要
権利能力のない社団であるX(原告・控訴人・上告人)は、Y銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して、「満期日までに預金者から特段の申し出のない限り自動的に従前と同一の期間の定期預金として継続する」旨の8口の自動継続特約付定期預金債権(以下、「本件債権」という)と満期日到来の際に継続の手続を遺漏なく行う旨を約束する12口の自由金利型定期預金を有していた。平成2年4月3日、Aの申立てにより、本件債権について、Xを債務者、Yを第三債務者とする債権仮差押命令が発せられ、同月5日、同命令はYに送達された。その後、本件債権を含む上記の各定期預金につき、順次到来したそれぞれの期限において、Yは定期預金の継続を拒絶した。平成6年3月29日、仮差押えの執行が取り下げられた。Xは、Yを相手取り、仮差押執行を受ける前に到来した直近の各満期日から仮差押えの執行が取り下げられた時までの各定期預金利息の支払を請求した。これに対して、Yは、仮差押えの執行を受けた後に最初に到来した各満期日において本件定期預金契約は終了したとして、Xに対して、同各満期日までの定期預金利息と同日以降の普通預金の利率による期限後利息の合計額のみを支払った。そこで、Xは各満期日以降についても定期預金利息相当分の金額および遅延損害金の支払を求めた。¶001