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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)の父Aは、平成17年11月9日に死亡し、母Bは、平成18年5月28日に死亡した。AとBとは、それぞれ、Y信用金庫(被告・被控訴人・上告人)との間で預金契約を締結しており、複数の預金口座を有していた。AとBの共同相続人の一人であるXは、Yに対して、B名義の預金口座について、平成17年11月9日から平成18年2月15日までの取引経過の開示を求めたが、Yは、他の共同相続人の同意がないことを理由として、これに応じなかった。そこで、Xは、Yに対して、上記開示を求めて訴えを提起した。¶001
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岩藤美智子「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)64頁(YOL-B0277064)