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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
AはX(原告・控訴人・被上告人)の父であり、BはXの母である。Aは平成17年11月9日に、Bは平成18年5月28日に、それぞれ死亡した。XはAおよびBの共同相続人の一人である。平成17年11月9日当時、AはY信用金庫(被告・被控訴人・上告人)のある支店において1口の普通預金口座と11口の定期預金口座を有しており、Bは同支店において1口の普通預金口座と2口の定期預金口座を有していた。Xは、Yに対し、B名義の上記各預金口座につき平成17年11月9日から平成18年2月15日までの取引経過の開示を求めたが、Yはこれに応じなかった。そこで、Xが、Yに対し、上記開示を求めて訴えを提起したのが、本件訴訟である。¶001
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瀬戸口祐基「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)132頁(YOLJ-B0263132)