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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)の父Aは本件A口座(普通預金口座1口・定期預金口座11口)、母Bは本件B口座(普通預金口座1口・定期預金口座2口)をY信用金庫(被告・被控訴人・上告人)に開設していた。Aは平成17年11月9日に、Bは平成18年5月28日に死亡した。A・Bの相続人はXおよびその他数名(以下、「Cら」)であり、Xは共同相続人の1人として、Yに対し、本件A口座につきA死亡日前日と当日の、本件B口座につきA死亡日から平成18年2月15日までの預金取引記録の開示を求めた(ただし、本件A口座にかかる主張は原審からである)。しかし、Cらの同意がないことを理由にYがこれに応じなかったため、Xが提訴した。¶001