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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は、昭和62年2月、A信用組合に対し、期間を1年と定めて、200万円を定期預金として預け入れた(以下、「本件定期預金契約」という)。本件定期預金契約には、満期日に前回と同一の期間の預金契約として自動的に継続されるとの特約(以下、「自動継続特約」という)が付されていた。¶001

Xは、平成14年8月、(Aと他の金融機関の合併によって設立された)B信用組合に対し、本件定期預金契約の解約を申し入れて、同契約に基づく預金の払戻しを請求したが、Bは、本件預金が既に払い戻されているとして、解約申入れに応じなかった。Xは、平成15年6月、(Bから営業の全部の譲渡を受けた)Y銀行(被告・被控訴人・上告人)に対して定期預金の払戻しを求める訴えを提起した。Yは、預金払戻請求権の消滅時効を援用した。¶002