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事実の概要

Y(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)が経営していた長崎県内の各炭鉱の従業員Xら63名(原告・控訴人=被控訴人・上告人)が、炭鉱労務に従事し、じん肺に罹患したとして、Yに対して、雇用契約上の安全配慮義務違反による損害賠償を請求した。第1審判決は、Yの安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めた上で、じん肺法に基づく行政上の管理区分のうち、口頭弁論終結日から遡って各人にとって最も重い行政上の決定を受けた日を、損害賠償請求権の消滅時効の起算点とした(これにより、20名の損害賠償請求権の消滅時効が完成した)。¶001