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事実の概要

(1)

昭和36年1月31日現在、AはY(被告・控訴人・上告人)に対して、合計419万1034円の定期預金債権、定期積金債権、当座預金債権、普通預金債権(これらの債権は、一括して本判決において「本件預金債権」ということとされており、以下「債権α」という)を有していたところ、同年2月2日にAは債権αをX1(原告・原審脱退被控訴人)に譲渡し(以下「本件債権譲渡①」という)、その旨をAは内容証明郵便でYに通知し(以下「本件通知①」という)、本件通知①は同月9日にYに到達した。¶001