FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

((1)より続く)¶001

Ⅴ 行政法体系の構想、人と物の関係について

土井次の話題に移りましょう。先ほど小島さんから、フーコーの統治性や人を物かのように扱うという類の議論について言及していただきました。本書の副題には「物の法」という表現があり、人と対比されるところの物の規律は本書の関心の中心にあります。あるいは先ほど言及した「人と物の『はざま』」という論文では、この点についてもう少し立ち入った議論を展開しました。¶002

こうした議論の背景には、権利概念を中心とした行政法体系に飽き足らない部分があるという、総論的なコメントの中で話題となった事情があり、「国家学会雑誌」の連載の最終回ではその辺りの関心を強調していました。こうした脈絡に位置付けられそうな論点についてお話しいただければと思うのですが、いかがでしょうか。¶003