参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X1(原告・控訴人・上告人)は、弁護士であるX2(原告・控訴人・上告人)に対し、X1の債務整理に関する事務処理を委任した。X2は、上記委任契約に基づき、A銀行においてX2名義の普通預金口座(以下「本件口座」という)を開設し、X1から預かった500万円を本件口座に入金した。本件口座の通帳および届出印は、開設当初からX2が管理していた。¶001
その後、本件口座には、X1の不動産および動産の売却代金、売掛金および請負代金、公租公課の還付金等が、X2の依頼によりX1の債務者から振り込まれ、本件口座からは、X1の債権者に対する配当金およびその振込手数料、従業員の給料、社会保険料、税金等が支払われた。これらの入出金の結果、本件口座の残高は、口座開設から約7か月後には274万円余りとなっていた。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
原恵美「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)40頁(YOL-B0277040)