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事実の概要

X1(原告・控訴人・上告人)は、弁護士であるX2(原告・控訴人・上告人)に対し、X1の債務整理に関する事務処理を委任した。X2は、上記委任契約に基づき、A銀行においてX2名義の普通預金口座(以下「本件口座」という)を開設し、X1から預かった500万円を本件口座に入金した。本件口座の通帳および届出印は、開設当初からX2が管理していた。¶001

その後、本件口座には、X1の不動産および動産の売却代金、売掛金および請負代金、公租公課の還付金等が、X2の依頼によりX1の債務者から振り込まれ、本件口座からは、X1の債権者に対する配当金およびその振込手数料、従業員の給料、社会保険料、税金等が支払われた。これらの入出金の結果、本件口座の残高は、口座開設から約7か月後には274万円余りとなっていた。¶002