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事実の概要

Xら(原告・被控訴人・上告人)は、A証券会社を通じて、それぞれ、B社の株式(以下、「本件親株式」という)を取得した。Xらは、その際、本件親株式につき名義書換手続をしなかったため、本件親株式の株主名簿上の株主は、かつての株主であったY(被告・控訴人・被上告人)のままであった。その後、Bは、普通株式1株を5株に分割する旨の株式分割を実施し、Yは、名簿上の株主として、株式分割により増加した新株式(以下、「本件新株式」という)にかかる株券の交付を受け、それを第三者に売却し、売却代金5350万円余りを取得した(なお、Yは、売却以前に本件新株式にかかる配当金の配当を受けているが、配当金の不当利得返還請求については、以下省略する)。¶001