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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)の亡母Aは、Y信用組合(被告・控訴人・上告人)の管理部職員として貸付の調査と回収の事務を担当していたBの勧誘を受けて、昭和40年春頃Bを介してY組合に100万円の定期預金をしたが、さらに同年6月頃、B名義の職員預金にすると金利が良くなるとすすめられて、Y組合にB名義で200万円の定期預金をした。その際、Bは、自己の姓である「石田」と刻された印章(以下、「本件印章」という)を届出印とし、本件印章と定期預金証書とをAに交付した。¶001
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髙秀成「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)34頁(YOL-B0277034)