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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Cは、Bから貸付けを受けるにあたり、Aが連帯保証人となることを求められたため、(Aの子である)Y(被告・被控訴人・上告人)に対し、借用証書に連帯保証人としてのAの名による署名捺印を依頼した。そこで、Yは、昭和57年2月2日、Aから代理権を授与されていなかったにもかかわらず、その了解を得ずにCの依頼に応じ、借用証書(借主C・貸付額850万円・弁済期昭和57年4月20日)に連帯保証人としてAの名を記載し、預かっていた同人の実印を押捺し、同人が当該貸金債務について連帯保証をする旨の契約(本件連帯保証契約)を締結した。その後、Bは、昭和57年5月11日、Cに対する貸金850万円の債権を、Xに譲渡した。そこで、X(原告・控訴人・被上告人)は、Yに対し貸金850万円および遅延損害金の支払を求めて訴えを提起した。第1審は、Xの請求を棄却。¶001
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髙秀成「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)68頁(YOLJ-B0262068)