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事実の概要

昭和26年4月15日頃、X(原告・控訴人・上告人)とY(被告・被控訴人・被上告人)との間で、当時Aの所有であった本件土地につき、XがYから代金13万円で買い受ける旨の契約が締結され、即日XはYに上記代金全額を支払った。このような売買の経緯として、当時YはAから本件土地を含む171坪の土地を賃借中であったが、その頃Aが財産税納付のため上記土地を含む周辺一帯の所有地を当時の賃借人らに分割譲渡し始めたので、Yも賃借人として当然上記賃借地の譲渡を受けうるとの前提のもと、右売買契約が締結されるに至ったという事情があった。¶001