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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y銀行(被告・被控訴人・被上告人)は、訴外Aとの間で当座預金勘定契約(当座勘定取引契約)を締結していた。Aが振り出したY銀行を支払人とする小切手の所持人であるX(原告・控訴人・上告人)は、Y銀行に小切手を呈示して、支払または支払保証を請求した。Y銀行は、預金残高の不足を理由として、Xの請求に応じなかった。¶001
このためXは、当座勘定取引契約は第三者のためにする契約の性質を有しており、小切手の所持人が小切手を呈示して利益享受の意思を表示して支払を請求したときは、当座預金の残高を限度として小切手の支払または支払保証をする義務を負う等と主張して訴えを提起した。第一審および原審はXの請求を棄却したため、Xが上告した。¶002
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松尾健一「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)30頁(YOL-B0277030)