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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、普通乗用自動車(以下「本件車両」という)を所有していた。Xは、損害保険会社であるA社との間で、被保険車両を本件車両、保険金額を車両につき245万円、保険期間を平成12年11月1日から平成13年11月1日までとする自家用自動車総合保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。¶001

本件保険契約に適用される保険約款5章(車両条項)1条には、「当会社は、衝突、接触、……盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事故」によって被保険自動車に生じた損害に対して被保険自動車の所有者に保険金を支払う旨が定められていた(以下「本件条項」という)。¶002