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事実の概要

A(大和都市管財株式会社)は、昭和63年に抵当証券業の規制等に関する法律(以下「抵当証券業規制法」という)5条に基づいて抵当証券業者登録簿に登録された。Aは、グループ会社に対する融資の外形を作出し、実際の担保価値を上回る高額の不動産鑑定評価を得るなどしながら高額の抵当証券の発行を受けた上で一般顧客にモーゲージ証書を販売し、その販売代金で先行する顧客への利息ないし償還金の支払をするなどの詐欺的商法を行っていた。¶001