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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)訴えの提起
岡山市の住民であるX(原告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、市議会の諸会派が平成27年度に交付を受けた政務活動費に関し、岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という)の定めに適合しない違法な支出がされているから、上記各会派はこれを不当利得として市に返還すべきであるにもかかわらず、岡山市長Y(被告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)はその返還の請求を違法に怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、Yを相手に、上記各会派に対して不当利得返還の請求をすることを求める住民訴訟を提起した。¶001
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金﨑剛志「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)117頁(YOLJ-B0266117)