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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、「提燈、屛風を製造販売する零細ないわゆる個人会社」であり、Y(被告・控訴人・被上告人)は、中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合であった。¶001

Xは、昭和35年、Yから「本件貸付」750万円と「本件別口貸付」400万円を受けたが、同時に「本件定期預金」200万円と「本件むつみ定期預金」400万円を差し入れていた。¶002

Xが、「本件貸付」750万円の債務不存在確認を請求したのが本件である。1審判決は、Yの行為は独禁法違反であり無効であるとして請求を全部認容したが(岐阜地判昭和45・5・8下民集21巻5=6号655頁)、2審判決は、独禁法違反であるが有効であるとして既にYが放棄した部分やXが弁済した部分のみについて請求を認容した(名古屋高判昭和48・8・14下民集24巻5=8号557頁)。独禁法違反とした根拠規定は、〈判旨〉のものと同じである。Xが上告した。¶003