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事実の概要

本件の本案訴訟は、亡Aが自己の所有する不動産等を担保にY銀行(抗告人)から6億5000万円の融資を受けてB株式会社を通じて株式等の有価証券取引を行ったところ、多額の損害を被ったとして、Aの承継人であるX(相手方)が、Yに対して損害賠償を求めて訴えを提起したものである。Xの主張は、YのC支店長は、Aの経済状態からすれば貸付金の利息は有価証券取引から生ずる利益から支払う以外にないことを知りながら、過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が顧客に対して負う安全配慮義務に違反する行為であるというものである。¶001