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事案の概要

ANAホールディングス㈱が日本貨物航空㈱の株式に係る議決権の50%超を取得する取引(「本取引」)について独禁法10条に基づく届出が行われた事案である(令和7年1月17日正式受理、同月30日クリアランス)。当事会社はいずれも国際航空貨物運送事業を行うことから水平型企業結合の観点から審査されている。¶001

審査結果

Ⅰ 一定の取引分野

国際航空貨物運送役務を役務の範囲として画定し、インテグレーターが提供する運送サービス及び海上貨物運送役務は、隣接する役務であると取り扱われた(ただし、インテグレーターがフォワーダーの委託を受けて行う貨物運送は国際航空貨物運送役務に含む)。航空貨物は、貨物専用機(フレイター)を使って輸送する場合と旅客機の貨物格納庫を使って輸送する場合があるところ、大型貨物や危険物など(「大型貨物等」)はフレイターでしか輸送できないこと、競争者の中には旅客機のみを運航する航空会社が多数含まれていることに鑑み、国際航空貨物運送役務について、全ての航空貨物を対象とした「貨物全体市場」と、大型貨物等のみを対象とした「大型貨物等市場」を重畳的に画定している。¶002