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2004(平成16)年に制定された労働審判法は、個別労働紛争についての裁判所における新たな解決制度として、労使の専門家が参画する労働審判委員会が迅速かつ柔軟な紛争解決を行う労働審判制度を創設し、同制度は2026(令和8)年に運用開始から20年を迎えた。¶001

わが国における労働紛争の解決システムは、紛争の種類や手続の性格等を踏まえて様々な手続が利用できる複線的なシステムになっており、裁判所における通常訴訟や労働審判のほか、都道府県労働局におけるあっせんや調停、労働委員会の行う不当労働行為の審査、争議調整及び個別紛争のあっせんなどの手続が存在する。また、法違反への対応や指導等を直接の目的とする労働基準監督制度や、企業内における労働問題の解決ないし予防のしくみも、広い意味での労働紛争の解決システムの一環として、実際上大きな役割を果たしているといえる。¶002