参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
2004(平成16)年に制定された労働審判法は、個別労働紛争についての裁判所における新たな解決制度として、労使の専門家が参画する労働審判委員会が迅速かつ柔軟な紛争解決を行う労働審判制度を創設し、同制度は2026(令和8)年に運用開始から20年を迎えた。¶001
わが国における労働紛争の解決システムは、紛争の種類や手続の性格等を踏まえて様々な手続が利用できる複線的なシステムになっており、裁判所における通常訴訟や労働審判のほか、都道府県労働局におけるあっせんや調停、労働委員会の行う不当労働行為の審査、争議調整及び個別紛争のあっせんなどの手続が存在する。また、法違反への対応や指導等を直接の目的とする労働基準監督制度や、企業内における労働問題の解決ないし予防のしくみも、広い意味での労働紛争の解決システムの一環として、実際上大きな役割を果たしているといえる。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
山川隆一「特集にあたって」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2606001)