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有斐閣法律用語辞典第5版
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行政法で取り上げる判例
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最二小判令和元・9・13判時2434号16頁
(諫早湾潮受堤防排水門の開門に係る請求異議)
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最二小判令和4・6・17民集76巻5号955頁
(東電福島第一原発事故国家賠償訴訟)
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最大判令和6・7・3民集78巻3号382頁
(旧優生保護法違憲訴訟)
(前編より続く)¶001
Ⅱ 東電福島第一原発事故国家賠償訴訟
1 事件と草野意見の紹介
田中それでは、2件目に移りたいと思います。最高裁令和4年6月17日第二小法廷判決(民集76巻5号955頁)、東京電力福島第一原子力発電所事故の国家賠償請求訴訟です。平成23(2011)年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で起きた津波により、東京電力(以下「東電」と言います)が操業する福島第一原子力発電所の電源が喪失し、炉心冷却ができなくなったことから水素ガス爆発が起き、大量の放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」と言います)が発生しました。¶002
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草野耕一・巽智彦・西内康人・田中亘「行政法(中編)」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2606016)