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行政法で取り上げる判例

  • 最二小判令和元・9・13判時2434号16頁(諫早湾潮受堤防排水門の開門に係る請求異議)
  • 最二小判令和4・6・17民集76巻5号955頁(東電福島第一原発事故国家賠償訴訟)
  • 最大判令和6・7・3民集78巻3号382頁(旧優生保護法違憲訴訟)

前編より続く)¶001

Ⅱ 東電福島第一原発事故国家賠償訴訟

1 事件と草野意見の紹介

田中それでは、2件目に移りたいと思います。最高裁令和4年6月17日第二小法廷判決(民集76巻5号955頁)、東京電力福島第一原子力発電所事故の国家賠償請求訴訟です。平成23(2011)年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で起きた津波により、東京電力(以下「東電」と言います)が操業する福島第一原子力発電所の電源が喪失し、炉心冷却ができなくなったことから水素ガス爆発が起き、大量の放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」と言います)が発生しました。¶002