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有斐閣法律用語辞典第5版
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民法で取り上げる判例
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最二小判令和2・2・28民集74巻2号106頁
(被用者からの逆求償)
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最二小判令和5・11・27民集77巻8号2188頁
(物上代位による賃料債権差押えと相殺の優劣)
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最二小判令和元・9・6民集73巻4号419頁
(代位取得した損害賠償請求権の遅延損害金の起算日)
(民法(前編)より続く)¶001
Ⅲ 損害賠償債務と遅延損害金の起算点
1 事件と草野意見の紹介
田中それでは3件目に入ってよろしいでしょうか。3件目は、損害賠償債務の遅延損害金の発生時期についてで、最高裁令和元年9月6日第二小法廷判決(民集73巻4号419頁)を取り上げます。¶002
事案は、交通事故(以下「本件事故」と言います)の被害者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」と言います)による給付(以下「後期高齢者医療給付」と言います)を行った後期高齢者医療広域連合であるX(原告・被控訴人・上告人)が、本件事故の加害者であるY(被告・控訴人・被上告人)に対し、法58条53)により被害者のYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めた事案です。¶003
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草野耕一・西内康人・巽智彦・田中亘「民法(後編)」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2601016)