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民法で取り上げる判例

  • 最二小判令和2・2・28民集74巻2号106頁(被用者からの逆求償)
  • 最二小判令和5・11・27民集77巻8号2188頁(物上代位による賃料債権差押えと相殺の優劣)
  • 最二小判令和元・9・6民集73巻4号419頁(代位取得した損害賠償請求権の遅延損害金の起算日)

(民法(前編)より続く)¶001

Ⅲ 損害賠償債務と遅延損害金の起算点

1 事件と草野意見の紹介

田中それでは3件目に入ってよろしいでしょうか。3件目は、損害賠償債務の遅延損害金の発生時期についてで、最高裁令和元年9月6日第二小法廷判決(民集73巻4号419頁)を取り上げます。¶002

事案は、交通事故(以下「本件事故」と言います)の被害者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」と言います)による給付(以下「後期高齢者医療給付」と言います)を行った後期高齢者医療広域連合であるX(原告・被控訴人・上告人)が、本件事故の加害者であるY(被告・控訴人・被上告人)に対し、法58条53)により被害者のYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めた事案です。¶003