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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和60年10月26日、亡父Aの相続が開始し、X(原告・被控訴人・上告人)を含む相続人ら(以下「本件相続人ら」という)は、Aの遺産につき遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」という)をした(Aの遺産を、Aの妻が50%、Aの子であるXが48%、Aの子である他の相続人のうち2人が1%ずつ、1人は0%取得し、債務はすべてXが負担)。Xは、本件遺産分割協議に基づいて、Y(熊本西税務署長―被告・控訴人・被上告人)に対し、昭和61年4月25日、A死亡に伴う相続に係る相続税につき、課税価格約3億6800万円、納付すべき税額約1億6800万円と申告した(修正申告分を含め以下「本件申告」という)。¶001
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今本啓介「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)186頁(YOL-B0276186)