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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、パチンコ球遊器の製造を業とするXら(原告・控訴人・上告人)が、パチンコ球遊器を旧物品税法(昭和15年法律40号)で課税対象として定められる「遊戯具」(1条1項2種丁類42号〔昭和25年法律286号による改正によるもの〕。なお、民集には判決時の昭和29年法律46号による改正による1条1項2種丁類38号が示される)に属するとして、Yら(品川税務署長ほか―被告・被控訴人・被上告人)がXらに対してした賦課処分(以下「本件処分」という)を不服として、本件賦課処分の無効確認等を求めたものである(なお、本件では当初既納付部分の賦課処分の無効確認も求めていたが、後掲1審判決および控訴審判決で却下されている。また、他に国に対する不当利得返還請求も行っている。本解説においてはこれらの点については取り上げない)。¶001
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今本啓介「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)18頁(YOL-B0276018)