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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
個人X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y社および訴外Aが所有者である建物と土地(以下「本件不動産」)につき、第三者への所有権移転登記を経て、昭和27年12月2日、Xを名義人とする所有権移転登記を受けた。Y社およびAは、当該第三者およびXを被告として、上記各所有権移転登記の抹消を請求する訴訟を提起し、昭和35年1月23日、Y社およびAが勝訴する別件判決が確定した。もっとも、当該判決に基づく抹消登記手続はなされず、昭和28年度ないし同35年度および同42年度の本件不動産に係る固定資産税および都市計画税(以下「本件固定資産税等」)は、登記名義人(昭和28年度分を除く)であるXが納付した。¶001
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一高龍司「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)170頁(YOL-B0276170)