参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
本件は、弁護士法に基づく強制加入団体である弁護士会が、会員弁護士等から収受する各種金員について、消費税法上の課税対象に該当するかが争われた更正処分等取消請求事件である。¶001
X(弁護士会―原告・控訴人)は、法律相談センター、刑事弁護・少年付添センター、消費者・サラ金被害救済センター等を設置・運営し、相談者に対する弁護士の紹介、刑事弁護活動の支援、弁護士法23条の2に基づく照会手続の実施などの業務を行っていた。本件で問題となった金員は、次の三類型に整理される。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
太郎良留美「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)160頁(YOL-B0276160)