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事実の概要

本件は、弁護士法に基づく強制加入団体である弁護士会が、会員弁護士等から収受する各種金員について、消費税法上の課税対象に該当するかが争われた更正処分等取消請求事件である。¶001

X(弁護士会―原告・控訴人)は、法律相談センター、刑事弁護・少年付添センター、消費者・サラ金被害救済センター等を設置・運営し、相談者に対する弁護士の紹介、刑事弁護活動の支援、弁護士法23条の2に基づく照会手続の実施などの業務を行っていた。本件で問題となった金員は、次の三類型に整理される。¶002