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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、不動産の賃貸等および清涼飲料水の販売等を目的とする合同会社であり、平成26年12月1日から同月24日までの課税期間(以下「本件課税期間」という)において、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)の納税義務者であった。¶001
同年11月26日、A(現在のX代表者)は訴外Bらとの間で、甲土地および甲土地上の乙建物を、代金合計3億8300万円(税込)で、Xのために買い受ける旨の契約を締結した。所有権移転時期は売買代金全額の支払時とされた。Xは同年12月24日までに代金全額を支払い、同日、甲土地および乙建物の所有権を取得した。¶002
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山田麻未「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)158頁(YOL-B0276158)