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事実の概要

株式会社X(原告・被控訴人・上告人)は、平成26年4月1日~同29年3月31日の3課税期間(以下「本件各課税期間」という)において、転売目的で、中古マンション計84棟をその底地とともに購入した(建物部分の購入を以下「本件各課税仕入れ」という)。¶001

Xのビジネスモデルは、事業用・住宅用賃貸に供される中古マンションを購入し、改良工事やリーシング等により収益性を高めた上で、投資家である顧客に転売するというものであった。特にリーシングは、空室率を低下させて収益不動産としての転売価格の向上を狙うものであって、Xの事業上、重要な役割を果たしている。この結果、本件各課税期間中、Xには、未転売の中古マンションからの住宅賃料収入が生じていた。¶002