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事実の概要

X1およびX2(原告)は、広大な農地を所有していた高齢の訴外Zの相続人である。Xらは、Zの死期が迫っていたため顧問税理士に勧められるまま、当該農地を駐車場に転用する計画をたて、Z名義で尼崎市農業委員会に対し転用の届出を行うこととし、平成3年3月27日に同族会社たる有限会社Aを、同年4月22日に著しく低い価額でAからの全額現物出資により同じく同族会社の有限会社Bを設立した。また、同年6月20日、上記の農地転用の届出は受理されたが、同日にZが死去したことにより取り下げた。その間、Xらは、資本金300万円で同年6月14日にC社を設立し同社の役員に就任、その所有にかかる本件宅地等について、ZがC社に対し、駐車場等の事業の用に供する目的で地代を年額3684万円、存続期間を60年とする地上権を設定している。その結果、C社の収入は、平成4年8月期は1675万円余、平成5年8月期は1322万円余、平成6年8月期は839万円余であったものの、本件地上権に係るZへの地代支払の結果、赤字となった。なお、上記の同族会社は、Zの死後平成4年8月27日にXらがB社をA社に吸収合併させ、B社の保有していたA社の出資を消却、同社の減資を行ったが、これにより株式の評価差額(含み益)に対する法人税額相当額を控除することも可能となった(いわゆる「A社B社方式」による租税回避)。¶001