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事実の概要

Xら(原告・控訴人・上告人)は夫婦であり、平成10年10月に死亡した被相続人Bの共同相続人である。X1は、当該相続で本件土地(以下「甲土地」、「乙土地」ともいう)を相続した。平成9年3月ころ、Bは甲土地上の甲建物を所有して居住し、Xらは乙土地上の乙建物を所有し居住していた。¶001

平成9年3月、福岡市はBに対し、土地区画整理法に基づき、(1)本件土地の仮換地として本件仮換地を指定し、(2)同月の仮換地指定の効力発生日から本件土地の使用収益を停止し、(3)別に定めて通知するまで本件仮換地の使用収益を停止することを通知した。BおよびX1は、同年6月付けで、福岡市との間で、同年12月30日までに本件土地に存する物件のすべてを本件土地区画整理事業(以下「本件事業」という)の支障にならないように移転または除去する物件移転等補償契約を締結した。同年11月、Bは仮設住宅に転居し、XらはBの転居先の仮設住宅の隣室に転居した。同年12月、本件土地は甲および乙建物が取り壊されて更地となり、翌年、Bの相続が開始した。¶002