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事実の概要

X(原告・控訴人)は、歯科医師であり、社団法人Aの会員であるところ、昭和59年、歯科医師でありAの会員である父Bから歯科医業を承継した。¶001

Aは、会員の福祉に関する事業として、会員の相互扶助の理念に即し、会員の福祉共済を図ることを目的とした福祉共済制度(以下「本件共済制度」という)を行うこととし、同目的を達成するため、会員の死亡、火災、災害または障害に関して必要な給付を行い、または会員負担金の立替払いおよび死亡共済金の前払いなどを行うこととしていた。¶002