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事実の概要

Xら(原告・被控訴人・被上告人)は、A証券との間で、ファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結するとともに、米国に所在する中古集合住宅(以下「本件各建物」という)を対象として、投資金額を1口20万ドルとする海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。¶001

Xらは、本件各建物に係る投資事業に投資するため、B銀行との間で、Xらを委託者兼受益者、同銀行を受託者とする信託契約(以下「本件各信託契約」という)を締結し、これに基づいて、同銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。¶002