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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)の父Aは、甲市内に土地および建物(以下「本件不動産」という)を所有していた。昭和60年3月14日、AとXは甲法務局所属の公証人に委嘱して、同日付けで本件不動産をAがXに贈与して引き渡すとともに、Xからの請求がありしだい、本件不動産の所有権移転登記をしなければならないとする不動産贈与契約公正証書(以下「本件公正証書」という)を作成した。¶001
それから8年9か月後の平成5年12月13日、XはAから本件不動産について、昭和60年3月14日贈与を原因とする所有権移転登記を受けた(以下「本件登記手続」という)が、公正証書作成時と登記時のいずれにおいても贈与税の申告を行わなかった。¶002
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望月爾「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)140頁(YOL-B0276140)