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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被相続人Aは昭和40年4月26日に死亡し、長男X(原告・被控訴人・上告人)、長女Bと養子Cが同人を相続した。同年10月26日、X、BおよびCは所轄税務署長に対し共同して相続税申告書を提出した。しかしながら、BとCが相続税を完納しなかったため、所轄国税局長は、Xが相続税法(以下「法」とする)34条1項により当該相続税とこれに対する延滞税を連帯して納付する義務があるとし、これを徴収するため、X所有の甲・乙宅地を差し押さえた。¶001
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泉絢也「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)134頁(YOL-B0276134)